外資系企業の不当解雇で争っているKさんの高裁控訴審判決がきのう霞が関東京地裁であった。
判決は午後1:20からだったので昼にH子さんと銀座で待ち合わせ、ランチを一緒にした。有楽町マリオンのトイメンにあるVino Vita というイタリアン。メインのパスタは魚介のトマトソースをH子さん、私が同じく魚介のぺペロンチーノを注文、スープはかぼちゃのポタージュか野菜たくさんのミネストローネ、サラダや煮物などは取り放題。もちろん100%ジュースやコーヒー・紅茶も飲み放題。ゆったりしたソファのテーブルに座ってゆっくりランチ、これで980円。そう、銀座には野菜たっぷり食べられるこのようなレストランがけっこうあるのだ。おなかいっぱい食べて日比谷公園をつっきって裁判所へ。日比谷公園の池の写真を撮影。
1時に裁判所到着。815法廷には判決が数件入っていた。最初の判決は「控訴人の請求を棄却する」と控訴人敗訴。あ~、Kさんもだめか、と思って次を聞くと、いよいよ彼の裁判番号が女性スタッフから告げられて。前方には3人の裁判官。苦虫をつぶしたような裁判長がおごそかに発言したその言葉は「原判決を次のとおり変更する」。やったあ!勝ったと思った。負ける場合は冒頭の「・・・棄却する」だから、すぐにわかった。
判決後支援者はすぐに法廷外へ。Kさんつらかった長い期間を思って涙を流して喜んだ。
私たちはすぐに日比谷公園内のグリーンハウスへ移動。Kさんは支援者へ判決文をコピーするために裁判所に残った。
判決には数項目あるが、一番うれしかったことは
1. 控訴人(Kさん)が、被控訴人(相手企業)に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2. 被控訴人は、控訴人に対し、さかのぼって毎月給与を支払え。
3. 毎年6月と12月の賞与を本判決確定の日まで支払え。
4. これらの金員に年6分の割合による金員を支払え。(そうだ、裁判所の利息ってけっこう高いのだ)
5. 訴訟費用は第1、2審を通じて、被控訴人(相手企業)の負担とする。
6. この判決は仮に執行することができる。(会社を差し押さえて勝訴したさかのぼった給与の費用を取ることができる)
あともうひとつ判決に書かれていることでうれしいことは、「被控訴人(Kさん)の欠勤は懲戒事由に該当しない」ということ。これが地裁でも争点になった。社内でひどいいじめにあって出社できなくなったKさんは有給休暇をすべて使いきった。その後欠勤となったが、人事総務には了解を取ったというが、地裁では欠勤が有効となり、敗訴につながった。ところが高裁では「本件欠勤には『正当な理由』が存する」と認めているのだ。これはほんとうに彼の主張が認められてうれしいに尽きる。この欠勤については判決文に数ページにわたって彼の主張を認める解説が展開されている。すばらしい判決だ。
上記のとおり全面勝訴。相手企業はこれからさらに社員の解雇を実行すると聞いている。この判決はかなり影響を及ぼすのではないか。
Kさん、おめでとうございます!喜びをじっくりかみしめてください。おそらく会社は最高裁へ上告するだろうからまだ気は抜けない。
最後に自慢するわけではないが、私が支援する裁判のほとんどが勝っているのよね。不思議!
判決は午後1:20からだったので昼にH子さんと銀座で待ち合わせ、ランチを一緒にした。有楽町マリオンのトイメンにあるVino Vita というイタリアン。メインのパスタは魚介のトマトソースをH子さん、私が同じく魚介のぺペロンチーノを注文、スープはかぼちゃのポタージュか野菜たくさんのミネストローネ、サラダや煮物などは取り放題。もちろん100%ジュースやコーヒー・紅茶も飲み放題。ゆったりしたソファのテーブルに座ってゆっくりランチ、これで980円。そう、銀座には野菜たっぷり食べられるこのようなレストランがけっこうあるのだ。おなかいっぱい食べて日比谷公園をつっきって裁判所へ。日比谷公園の池の写真を撮影。
1時に裁判所到着。815法廷には判決が数件入っていた。最初の判決は「控訴人の請求を棄却する」と控訴人敗訴。あ~、Kさんもだめか、と思って次を聞くと、いよいよ彼の裁判番号が女性スタッフから告げられて。前方には3人の裁判官。苦虫をつぶしたような裁判長がおごそかに発言したその言葉は「原判決を次のとおり変更する」。やったあ!勝ったと思った。負ける場合は冒頭の「・・・棄却する」だから、すぐにわかった。
判決後支援者はすぐに法廷外へ。Kさんつらかった長い期間を思って涙を流して喜んだ。
私たちはすぐに日比谷公園内のグリーンハウスへ移動。Kさんは支援者へ判決文をコピーするために裁判所に残った。
判決には数項目あるが、一番うれしかったことは
1. 控訴人(Kさん)が、被控訴人(相手企業)に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2. 被控訴人は、控訴人に対し、さかのぼって毎月給与を支払え。
3. 毎年6月と12月の賞与を本判決確定の日まで支払え。
4. これらの金員に年6分の割合による金員を支払え。(そうだ、裁判所の利息ってけっこう高いのだ)
5. 訴訟費用は第1、2審を通じて、被控訴人(相手企業)の負担とする。
6. この判決は仮に執行することができる。(会社を差し押さえて勝訴したさかのぼった給与の費用を取ることができる)
あともうひとつ判決に書かれていることでうれしいことは、「被控訴人(Kさん)の欠勤は懲戒事由に該当しない」ということ。これが地裁でも争点になった。社内でひどいいじめにあって出社できなくなったKさんは有給休暇をすべて使いきった。その後欠勤となったが、人事総務には了解を取ったというが、地裁では欠勤が有効となり、敗訴につながった。ところが高裁では「本件欠勤には『正当な理由』が存する」と認めているのだ。これはほんとうに彼の主張が認められてうれしいに尽きる。この欠勤については判決文に数ページにわたって彼の主張を認める解説が展開されている。すばらしい判決だ。
上記のとおり全面勝訴。相手企業はこれからさらに社員の解雇を実行すると聞いている。この判決はかなり影響を及ぼすのではないか。
Kさん、おめでとうございます!喜びをじっくりかみしめてください。おそらく会社は最高裁へ上告するだろうからまだ気は抜けない。
最後に自慢するわけではないが、私が支援する裁判のほとんどが勝っているのよね。不思議!