戦時中日本人が中国に作った駅解雇裁判最高裁判決記事

2012年04月27日

地位確認裁判勝訴報告

外資系企業を解雇され、裁判で争ってきたKさんの最高裁判決があり、最高裁判所第二小法廷で傍聴をしてきた。


雨の降る朝、地下鉄永田町駅から最高裁判所へ。グレーのコンクリートの威厳ある建物の中に初めて入った。門で番号のついたバッジを胸に付け、入口でペンとメモ用紙以外はすべてロッカーに入れた。カメラは持ち込み禁止で残念。金属探知機を通り、上階のロビーへ。広いロビーだ。ゆったりした椅子に腰かけ、10:20第二小法廷へ案内された。

5人の裁判官の席がある壇上、その下に、書記官が2名、一番手前に裁判当事者が座った。

その後ろ席が傍聴席。小法廷は40人くらいの席がある。両サイドは記者席だ。

10:30ジャストに奥の扉がす〜っと開き、裁判官3人が出てきた。傍聴席全員起立し、礼をして着席した。

判決の読み上げは3件。一番最初にKさんの判決。上告人(会社)と被上告人(Kさん)の名前が読み上げられ裁判長より判決。
「主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。」と短く読まれた。

つづけて2番目の判決は広島高裁へ差し戻し命令。3番目は保険会社相手の訴訟で1億1200万円の保険料を支払え、という命令だった。この訴訟の上告人も被上告人も出廷していなかった。

3件の判決を読み上げると閉廷となり、裁判官へ起立して礼をし、閉廷となった。

KさんとKさんの労働組合が用意していた、近くの星陵会館の会議室でお茶をいただきながら報告会だった。3ページの判決文のコピーをもらった。

判決文は、裁判所のホームページで最高裁判例として、下記掲載されている。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82225&hanreiKbn=02

「本件は,上告人に従業員として雇用された被上告人が,上告人から,就業規
則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤があったとの理由で諭旨退職の
懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人に対し,本件処分は
無効であるとして,雇用契約上の地位を有することの確認及び賃金等の支払を求め
る事案である。」

(中略)

「以上のような事情の下においては,被上告人の上記欠勤は就業規則
所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たらないものと解さざるを得
ず,上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた本件処分は,就業規則所定の
懲戒事由を欠き,無効であるというべきである。」

「裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する」

メンタルヘルスを患っている社員を解雇してはならない、という最高裁判例となる、と聞いた。

報道機関も来ており、この最高裁判決は判例となるようで、明日の新聞にも掲載されるようだ。

報告会後、同会館4階のレストランでランチバイキングだった。Kさん勝訴して3年半にわたる給与もさかのぼって年6分の利息をつけてもらえるとのことで傍聴者全員にご馳走してくださった。Kさんご馳走さま、Kさんのお母様とお姉さまも傍聴にいらして食事をしながら親しくお話しさせていただいた。お母様もけっこう正義感の強い方で感銘した。

いい一日だった。長年の争議の上、勝つ裁判はほんとうに心地よい。
Kさんおめでとうございます。下記はKさんからのお礼の言葉。

「Kの裁判をご支援頂いているみなさま

お世話になっております。Kです。

春雨も綺麗には上がりきっておりませんが、
先にご案内させて頂きました日本HP事件最高裁判決言渡の件、
本日、無事に判決言渡を受けることが出来ました。

4月27日(金)10:30、会社側上告が棄却され、
無事、高裁判決が確定、勝訴致しました。

本日はかなり強い雨の中、最高裁まで足を運んで下さったみなさん、
ありがとうございました。

また、それぞれの場所で応援して下さったみなさん、
本当にありがとうございました。

内容的には、高裁で示された企業の従業員に対するメンタルヘルス上の安全配慮義務をさらに最高裁が確認したというようなものになりました。

代理人を務めてくださった先生方にも、各紙から取材があったそうです。
夕刊に間に合わないそうで、明日の朝刊に掲載されるかも知れないとの
ことでした。

これも一重にみなさまのご支援の賜物と感謝いたしております。
本当にありがとうございました。」


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remmikki at 18:46│Comments(0)TrackBack(0)裁判 

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